
友人と楽しいドライブ中に起きた突然の交通事故で怪我をしてしまいました。
そんな時の治療費はどうなるの?
誰に請求するの?
意外と知られておりませんが、実は保険が適用できます。
今回は友人の車に同乗中で交通事故に遭った時の場合のお話をしていきます。

事故相手に過失がある場合
事故相手に過失がある場合は通常通り自賠責保険の損害賠償を加害者に請求することができます。
友人が任意保険に加入していない場合でも、問題なく加害者に損害賠償の請求ができるのです。
請求できる内容は、慰謝料・治療費・休業損害・通院交通費となります。
友人に過失がある場合
運転してくれていた友人に過失がある場合は友人の自賠責保険に損害賠償を請求することが可能です。
ただし、ここで出てくるのが好意同乗という問題です。
好意同乗とは事故を起こしたときに金銭的な受理がなく自動車に乗せて、同乗者に損害を与えてしまった時、車の運転者が同乗者の損害賠償額の一部減額ができるという内容です。
好意同乗者のせいによる事故や損害の拡大に向けられた注意の有無で減額対象の程度は判断されます。
近年では損害額の減額はあまり見られるケースではありませんが、知識として覚えておくと良いでしょう。
また友人が壁や信号機などにぶつかった事故(自損事故)で怪我した場合も損害賠償の請求ができます。しかし警察に事故処理をしないでその場から立ち去った場合は損害賠償の請求が出来なくなる上に、当て逃げになってしまうので前科がついてしまう事もありますので、交通事故を起こした場合は必ず警察に連絡し、事故処理をしてもらうよう心がけましょう。

・ガードレールにぶつかってケガをした
・誤ってタイヤが溝に落ちてケガをした
・街路樹にぶつかってケガをした
~まとめ~
友人の車に同乗している場合でも相手に過失がある場合は相手の自賠責保険で損害賠償請求ができます。
友人に過失がある場合でも損害賠償請求は可能ですが、好意同乗により減額される場合もあります。
また、相手のいない事故(自損事故)でも損害賠償請求ができます。その場合は友人の自賠責保険で請求ができるので、友人の加入している任意保険と連絡をとり、請求をするか、被害者請求の方法で保険会社を通さず請求することもできます。
